第Ⅱ期中小企業デジタル化応援隊事業とは?概要、メリット、対象となる企業等まとめ

第Ⅱ期中小企業デジタル化応援隊事業とは? News
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こんにちは。I&Dブログ管理人です。
先日こちらの記事でお伝えした通り、アイアンドディーは「第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊事業」のSMEサポーター登録法人です。それでは、そもそも中小企業デジタル化応援隊事業とはどのような事業なのか、中小企業にとってのメリット、対象、登録方法、各種期限などについてまとめてみました。

第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊事業とは

第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊事業の概要

中小企業デジタル化応援隊事業とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が行う、全国の中小企業・小規模事業者のさまざまな経営課題を解決する一助として、デジタル化・IT活用の専門的なサポートを充実させるため、フリーランスや兼業・副業人材等を含めたIT専門家を「第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊」として選定し、その活動を支援する取り組みです。
令和2年度に初めて実施され、2021年4月26日より「第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊事業」が開始されました。

具体的な取り組みについて

具体的には、企業のデジタル化にまつわる様々な課題を、本事業に登録したIT専門家のハンズオン支援によって解決することを支援します。

例えば、テレワーク、キャッシュレス決済、セキュリティ強化等のIT課題を持つ企業に対して、IT専門家が提案・支援を行います。要件を満たす支援提供を行ったIT専門家に対して、事務局が最大3,500円/時間(税込)の謝金を支払います。対象企業は通常の時間単価から最大3,500円/時間(税込)を差し引いた金額で、デジタル化推進のための支援を受けることができるのです。

デジタル化に課題を持つ中小企業としては、専門家から通常よりもリーズナブルな料金で支援を受けることができるというメリットがあります。

対象となるデジタル化支援領域について

それでは、中小企業はどのような課題に対して支援を受けられるのでしょうか。例えば、以下のような課題と支援例が考えられます。

支援例
・「感染拡大防止の観点から、出勤者を減らしたい」 → テレワーク導入
・「ウェビナーを簡単に開催するための分かりやすいツールを導入したい」 → オンラインイベントツール導入
・「生産性向上のため新たなツールを導入したい」 → SFAツール導入
・「売上UPに繋がるデジタルマーケティングツール導入についてコンサルティングしてほしい」 → デジタルマーケティングツール導入 etc.

本事業は、中小企業等の持続的なデジタル化に必要な支援環境を整備することを目的としています。想定される支援領域は、以下*に一覧があります。
支援領域は例事例のみにとどまらず、事業の目的に合致するものは広く対象となりますが、コンテンツ制作やデザイン作成等の請負契約については、本事業の支援には含まれない点は注意が必要です。

*第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊事業公式サイト「IT専門家向け手引書」より
「3. 本事業の対象となるデジタル化支援領域」

対象となる企業は?

本事業の対象となる中小企業の範囲は、業種別に以下のように定義されています。

中小企業等の範囲
① 製造業、建設業、運輸業

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主
② 卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100人以下の会社及び個人事業主
③ サービス業(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く)
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数 が100人以下の会社及び個人事業主
④ 小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数 が50人以下の会社及び個人事業主
⑤ ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 900人以下の会社及び個人事業主
⑥ ソフトウェア業又は情報処理サービス業
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主
⑦ 旅館業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数 が200人以下の会社及び個人事業主
⑧ その他の業種(上記以外)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主
⑨ 医療法人、社会福祉法人
常時使用する従業員の数が300人以下の者
⑩ 学校法人
常時使用する従業員の数が300人以下の者
⑪ 商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所
常時使用する従業員の数が100人以下の者
⑫ 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
⑬ 特別の法律によって設立された組合又はその連合会
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
⑭ 財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
⑮ 特定非営利活動法人
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者

その他、以下の小規模事業者も本事業の対象となります。

小規模事業者の範囲
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)
常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
製造業その他
常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主

その他規定については以下*に記載があります。

*第Ⅱ期中小企業デジタル化応援隊事業公式サイト「中小企業者等向け手引書」より
2.本事業の対象となる中小企業等の範囲と基準

IT専門家とは?

IT専門家の範囲は、以下のいずれかの要件を満たし、中小企業等のデジタル化を支援するものであること、と定められています。

1)個人として本事業への参加を希望するIT専門家になる者・副業・兼業をする者
2)中小企業等経営強化法に定められた認定情報処理支援機関としての認定を受けた法人(SMEサポーター)に所属する者

支援は、対象となる企業に直接赴いて行うオンサイト支援の他、インターネットを通じたオンライン支援も対象となっており、本事業を利用する中小喫業は、日本全国地域を問わずにIT専門家を選ぶことができます。

アイアンドディーは認定情報処理支援機関(SMEサポーター)としての認定を受けており、弊社に所属する社員のうち何名かは既にIT専門家として中小企業デジタル化応援隊事業に登録し、支援活動を行っております。

申請方法と申請先

▼支援を受けたい中小企業の場合
まず、支援先企業として、本事業の公式サイトにある中小企業登録フォームより登録を行います。その後「相談案件登録」または依頼したい専門家が既に決定している場合は、「IT専門家への提案依頼登録」を行います。
▼支援を提供したいIT専門家の場合
本事業の公式サイトにあるIT専門家登録フォームより登録を行います。
SMEサポーターとしてデジタル化応援隊事業に参画する場合はSMEサポーター登録フォームより登録を行います。
アイアンドディーは中小企業の登録申請について支援・サポートを行っております。詳しくはこちらからお問い合わせください。

各種期限

・IT専門家による本事業への登録受付の期限:2021年9月30日(木) まで
・中小企業等とIT専門家による本事業の支援計画に関する契約締結の期限:2021年11月30日(火)まで
・IT専門家による支援終了及び支援実施報告の期限:2021年12月17日(金)まで

まとめ

中小企業デジタル化応援隊事業を活用することで、デジタル化に課題を持つ中小企業としては、専門家から通常よりもリーズナブルな料金で支援を受けることができます。
アイアンドディーはSMEサポーター認定を受けており、IT専門家として中小企業デジタル化応援隊事業に登録し、支援活動を行っております。
この機会に中小企業デジタル化応援隊事業活用を検討される企業様は、ぜひ一度ご相談ください!

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I&Dブログ管理人
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中の人は複数人。インサイドセールス担当からデータ関連担当大臣まで、交代で執筆しています。News、マーケティング用語集等お役立ち情報をアップしていきます。
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